
TOP>特集記事一覧>法改正は建築関係者にとって逆風か?>第2回

第2回
「建築基準法、建築士法、建設業法の法改正スケジュール」
建築基準法・建築士法・建設業法の法改正スケジュールということで記載させていただきましたが、このスケジュールはJIIMAの機関誌月刊IM2007年8月号の抜粋になります。これらの法改正をあらためていわずとも皆様はすでにご存じと思います。特に建築基準法は確認申請の混乱の為、建築関係者以外にも大きく知れ渡ることとなりました。

なかでも今回は「改定建設業法が求めるドキュメント」ということで「営業に関する図書の保存」に関してお話を進めてまいりたいと思います。図書の保存に関しては公共工事に関してはすでに実施されていると思います。公共工事では単純に考えると保存期間を延長するのみでよいかもしれません。問題は民間工事です。民間工事では保存が義務化されていなかった図書においてその保存が義務化されます。また元請け下請け問わず建設業許可を受けて営業されている建設業者すべてに対して対象となります。言い方を変えれば今回の業法改定はその対象が民間工事に拡大したといえると考えます。次にその対象図書についてお話を進めてまいります。
まずは改めて法令を確認しますと記載した内容は抜粋ですが現行の法令では「営業に関する帳簿」となっていました。しかし改正後は「営業に関する図書」の保存となります。では図書とはなにを指すのかといいますと施工に関する記録の保存ということになります。これは施工に関する事実関係の証拠です。
ただ、現時点では「実際に対象とる図書、保存期間については省令の制定を待ってから」になるのでその対象は未確定です。ただ、下記の観点で求められるのだと思われます。
参考としてですが、図面に関しては言及されていませんが、BCSにおいて公開されている「工事着手前の図面検討ガイドライン」が保存するべき図書の参考になります。
確認申請を必要とする新築、増築、改修工事
工事契約後すみやかに
設計図書、設計主旨、管理方針等説明資料、工事運営計画書、積算データ
設計主旨、監理方針、予想される不具合、施工上の問題点、設計内容に対する改善提案、重点品質管理項目の設定)
注:カーテンウォール検討会、外装タイル検討会などの工事種目別に詳細な図面検討会を行う会議体については適用範囲外